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| 第1項 イータブロイドインターネット広告の定義 |
(1)クリック保証(延べ訪問者数保証)
当社が運営・管理する「クリック保証(延べ訪問者数保証)型インターネット広告」の配信とは、広告主が当社に対し、広告主が保有するサイトへの延べ訪問者数を指定して掲載委託したインターネットバナー広告を、当社の保有する配信ネットワークに加入する広告掲載サイトに対し、申込延べ訪問者数に到達するまで配信することを当社が保証する配信形態を指します。延べ訪問者数は、ユーザーが当該インターネットバナー広告をクリックした回数とし、その回数に応じて課金するものとします。
(2)インプレッション保証(広告露出数保証)
当社が運営・管理する「インプレッション保証(広告露出数保証)型インターネット広告」の配信とは、広告主が当社に対し、広告露出数を指定して掲載委託したインターネットバナー広告を、当社の保有する配信ネットワークに加入する広告掲載サイトに対し、申込広告露出数に到達するまで配信することを当社が保証する配信形態を指します。広告露出数は、ユーザーが当該インターネットバナー広告を自己のPCに読み込んだ回数とし、その回数に応じて課金するものとします。 |
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| 第2項 広告掲載及び掲載期間 |
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当社が運営・管理する「クリック保証(延べ訪問者数保証)型、インプレッション保証(広告露出数保証)型インターネット広告」の配信は、広告掲載及び掲載期間について以下の各号のとおりとします。 |
(1)
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広告主は、そのインターネット広告を当社に対し掲載委託するにあたり、弊社の保有する広告掲載サイト及びサイト上の掲載の位置を当社に一任するものとします。 |
(2)
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広告主は申込時に掲載期間を定め、当社はその期間内に保証する延べ訪問者数、広告露出数に到達するように、当社独自のシステムで当該インターネット広告の1日当りの配信数を定め、広告の配信を行います。但し当社のクリック保証型、インプレッション保証型インターネット広告の配信は、あくまで延べ訪問者数、広告露出数のみを保証するものであり、掲載期間を保証するものではありません。 |
(3)
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掲載期間内に保証延べ訪問者数、保証広告露出数に到達した場合は、その時点でインターネット広告の配信は
終了します。 |
(4)
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掲載期間内に保証延べ訪問者数、保証広告露出数に到達しなかった場合は、広告主の選択により、
@掲載期間を延長し、保証延べ訪問者数、保証広告露出数に到達するまで広告の配信を行うか、
A掲載期間内に消化した延べ訪問者数、広告露出数についてのみ課金して広告の配信を終了するかの何れかとなります。 |
| (5) |
インターネット広告の更新の頻度、配信の期日その他の詳細条件は協議の上決定するものとします。 |
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| 第3項 広告原稿の入稿方法 |
| 広告原稿の入稿方法は、電子メールにデータを添付し、当社営業担当に送付するものとします。入稿期限は掲載開始希望日の5営業日前の17時までとします。掲載開始は、平日(土日祭日を除く)
希望日の午前10時より掲載開始となります。 |
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| 第4項 配信広告基準 |
| 広告主は、当社に対し配信を委託するインターネット広告ならびにその広告のリンク先となるウェブサイトが以下の各号の全てに該当することを保証するものとします。 |
(1)
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法律・政令及び省令・規則・行政指導等に違反しないこと。特にコンテンツが18歳以上または20歳以上のユーザーに対するものである場合、その旨の記載が明確でなければならない。 |
(2)
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第三者の著作権・商標権等の知的財産権を侵害しないこと。 |
(3)
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第三者の名誉・信用・プライバシー・肖像権等の人格的権利を侵害しないこと。 |
(4)
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虚偽・誇大でなく、事実誤認を生じさせる虞がないこと。 |
| (5) |
広告主は登記会社であること。 |
| (6) |
その他、弊社所定の広告掲載基準に抵触しないこと(当社の判断によるものとします)。 |
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| 第5項 支払方法 |
| 広告主は当社に対し、広告料金を初回は、配信開始5営業日前までに現金にて支払うものとします。その後は、配信開始月の月末締め翌月末までに現金にて支払うものとします。但し、毎回配信開始前の現金前払いとする場合があります。 |
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| 第6項 秘密保持 |
| 当社は、広告主から開示された営業上・技術上の情報を、広告配信の遂行目的以外に自已又は第三者のために使用しないとともに、第三者に対し故なく開示・漏洩しないものとします。
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| 第7項 契約解除 |
| 本約款の定める広告主の保証に反する内容の広告であると判明した場合には、当社は、直ちに広告配信を停止し、広告主に対し、消化クリック数分について直ちに請求するとともに、被った損害の賠償を請求いたします。 |
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| 第8項 違約金 |
| 契約の成立(申込書受理またはこれに相当する電子メールでの申込)後、広告主の都合で広告配信を変更する場合、広告料金に対して下記の料率で違約金をいただきます。
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配信状況 |
変更内容 |
変更の申し込み |
備 考 |
| 変更希望日の5〜9営業日前 |
変更希望日の4営業日前〜当日 |
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配信開始日前 |
配信開始延長 |
10% |
20% |
?††††10日間以上延長する場合 |
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解約 |
25% |
50% |
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配信中 |
一時停止 |
10% |
20% |
5日間以上停止する場合 |
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解約 |
50% |
100% |
解約時の消化数分を広告料金として請求し、未消化分の広告料金に対しては、左記料率を適用し別途請求する。 |
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第9項 免責に関して
(1)
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当社は停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など当社の責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその責を問われないものとし、当該履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。但し、当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。なお、この場合、当社が配信を行わなかった部分については広告主の支払債務も生じないものとします。 |
(2)
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広告の配信中に当該広告からのリンク自体が無効であったり、リンク先のサイトに不具合が発生した場合、当社は当該広告の配信を停止することができるものとし、この場合、当社は広告不掲載の責を負わないものとします。 |
(3)
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当社は広告主が他の「利用者」または第三者に対して損害を与えた場合、その一切の責任を負わないものとします。
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(4)
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当社は「利用者」が広告主を通じて得る情報などについて、その完全性・正確性・確実性・有用性など、いかなる保証も行わないものとします。 |
| (5) |
当社は「利用者」が使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証を一切行わないものとします。 |
| (6) |
弊社システムによる発生した広告のクリック数、表示回数などのカウントについては、完全に同意し、その結果について異議申し立てを一切行なわないものとします。 |
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| 第10項 協議 |
| 本約款に定めのない事項及びその解釈に疑議が生じた事項については、当社と広告主との間で協議の上、誠意を持って解決・決定することとします。協議により解決できない問題については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とすることに合意いたします。 |
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